【物件探しの基礎】公示地価をしらべよう!【土地】
築古の一軒家、とくにDIYに利用しやすいような古い物件は、ほぼ建物の資産価値は「ゼロ」です。
そうなると重要になってくるのが「土地の価値」。
ということで以前「路線価」の調べ方について書きましたが、今回は第二弾、「公示地価」です。
公示地価って?
公示地価は、国土交通省が毎年3月下旬に公表している、毎年1月1日時点での土地の価格です。
市場原理に任せておくと、バブル期のように無闇に土地が上がったり下がったりして、経済に悪影響を及ぼしかねないことから、一般の土地取引の指標となるように定められた価格です。
具体的には、土地鑑定委員会が地域ごとに「高すぎず安すぎず」な土地を「標準地」として選定、土地鑑定士が毎年評価し、その価格を公示しているのです。
2019年からは、鑑定士が作成した鑑定評価書も閲覧できるようになり、より詳しい標準値の状況や市場予測を確認できるようになりました。これはかなり重要です。
どんなときに使う?
路線価と違い、実勢価格に近いので、
・そのエリアの相場を知る
・不動産営業から提示された価格が妥当か調べる
・路線価から地価を予測する
というときに利用しやすいのではないでしょうか。
不動産営業が言う「お得ですよ」が本当に正しいのかを確認できるわけです。
3について少し補足します。
例えば希望するエリアの「標準地」の価格が15万円だったとします。
そしてその土地の「路線価」を確認すると12万円でした。
すると「路線価:標準地の価格」は「4:5」ですよね。
ということは、同じエリアにある土地が「路線価:10万円」だったとしたら、「10×5/4=12.5万円」くらいが相場かなあ、とおおよその予測がつくわけです。
このように路線価とコンビで使うと、その土地のポテンシャルが見えてくるので何かと便利です。
公示地価の調べ方
1.土地総合情報システムにアクセス(クリックでサイトに移動します)。
2.希望のエリアを地図から選択
3.「地価公示のみ」にチェック。
※その下の「用途区分」は入れなくてもOK。
4.その地区の公示地価がリストアップされます。
5.「詳細を開く」を押すと下部のに鑑定評価書があるので「詳細表示」をクリックすると閲覧できます。
6.物件探しをされている人に参考になりそうなのは以下の部分。
周辺地の状況や価格帯、昨今の動向などの情報が記載されているので、目を通しておいて損はないと思います(鑑定書は2人分あります)。
さいごに
公示地価の標準地は住所も開示されているので、より正確な
おおまかな価格帯を把握しておくことは、ぼったくられない物件探しの第一歩です。
お家探しは大きな出費です。面倒くさがらずにチェックしましょう。